確定申告を忘れた時は、さかのぼり申告が可能です。その年の収入が少ないからといって、確定申告をさかのぼり確認する必要はないわけではありません。また、意図的に確定申告を怠った場合は、例え期日後に帳簿をさかのぼり申告をしても重いペナルティーが課せられることもあるので要注意です。
うっかり、確定申告を忘れてしまったときはどうすればいい?
フリーランスになって初めての年、うっかり確定申告をするのを忘れてしまったという人は多いのではないでしょうか? それに利益が少ないから申請する必要がないと思っている人もいるようです。
基本的に、個人事業主は確定申告をする必要があるということを覚えておきましょう。しかし、期限を過ぎていても、未申告の時期までさかのぼり納税することも可能です。
さかのぼって申告できる期間は、所得税が5年、市民税が3年となっています。ただ、意図的に確定申告を怠ったと判断された場合はペナルティーとして加算税が多く課せられるケースもあるので、気がついたらすぐに申告するようにしましょう。
さかのぼって申請はできるけど損はする!
確定申告の時期と忙しい時期が重なってしまった場合、「さかのぼって申告できるのであれば後でしよう」と思っている人もいるかもしれません。しかし、青色申告を受けている人は絶対に期限を守る必要があります。
確定申告の期限を過ぎてしまった場合は、本来受けられるはずの65万円の控除は受けることができず、10万円の控除となってしまいます。1年間しっかりとつけていた記帳も水の泡となってしまうので、確定申告は忘れずに行ないましょう。
一方、白色の人は損はないのでは? と思うかもしれませんが、違います。さかのぼって申告、納税はできますが基本的には「延滞税」が発生します。延滞税は毎年違いますが、過ぎた日数に対して加算されるので気がついたらすぐに申請することが大切です。
確定申告をする際に必要になるもの
では、実際にさかのぼって確定申告をする時はどうすればいいのでしょうか? 以前の分を申告する時も、もちろん帳簿が必要になります。申請し忘れていた分をまとめて申告することも可能です。
青色申告の人は、65万の控除が10万になってしまいますが、報酬を受け取る際に相手側から源泉徴収をされている場合、還付金が戻ってくるケースもあります。
特に、自分で初めて確定申告をする人の場合、確定申告は「税金を納めるだけ」と考えている人が多いですが、後から還付金として多く支払いすぎていた金額が返ってくることもあるのです。さかのぼって確定申告する時は、印鑑と自分名義の通帳を用意しておきましょう。
自分で申告するのと指摘されるのとでは大きく違う!
中には、納税を免れるためにわざと確定申告を行なわない人もいますがこれは、「ほ脱」と呼ばれ犯罪行為です。単に確定申告の期限をすぎたり、し忘れたというのではなく、故意に申告をせずにいると法律によって罰せられることもあります。
刑事責任を負う必要があると判断されるとTVニュースでも時々見るような脱税容疑が自分にもかかってしまう可能性があるということです。
確定申告をせず税金を滞納していることを税務署から指摘され、それでも税金を納めない人には「5年以下の懲役」「500万円以下の罰金」のどちらかか、または両方が課せられるので要注意です。申告忘れがある時は、指摘される前に自ら進んでさかのぼり申告するようにしましょう。
今から準備するならクラウド会計ソフトが簡単!
確定申告の期限を過ぎてしまう一番の理由は、記帳の方法が分からず準備に手間がかかることではないでしょうか? 以前までは、会計ソフトを購入したり、税理士に頼むという方法でしたが、近年はクラウド会計ソフトを使うのが主流になりつつあります。
そこで、使い勝手がいいと評判のソフトを3つ紹介しましょう。有名どころで言うと弥生が提供している『やよいの白色申告オンライン』です。年間4,500円と安いですが青色申告が必要な人には向きません。
青色申告、初めての確定申告の人におススメなのは全自動のクラウド会計ソフト『Free』です。クレジットカード、銀行口座を登録すれば自動で会計帳簿を作成してくれるので知識がない人向きだといえるでしょう。
他にもたくさんの種類のソフトがありますので、自分に合ったものを選んで早めに準備に取りかかると、申告に間に合わない!と焦ることもなくなるはずです。