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確定申告で適用となる所得控除、知っておきたい14種類

確定申告の所得控除

確定申告が真っ只中の今日(3/11)にこんな記事を書くことに意味があるかわかりませんが、ふっと思ったので「確定申告」と「所得控除」についてアップしてみました。所得控除の対象となる項目、きちんと理解なさってますか?

所得控除はどういうメリットがある?

フリーランスや個人事業主の方にとって毎年の大事な手続きが確定申告です。一年間がんばって得た売上からいくらか引かれてしまう税金はできるだけ少ないほうがうれしいですよね。働いている私たちが納める必要のある所得税は、所得金額によって税率が異なります。

195万円以下の場合5%、195万円~330万円の場合10%、というように所得が多いほど税金も高くなる仕組みです。所得税を含む税金を納めることは国民の義務ですが、所得控除について知っておかないと本来の金額よりも多く納めてしまうことも。

税金を多めに払うことは損とは言わないかもしれませんが、一生懸命稼いだお金を少しでも多く手元に残すためには所得控除について正しい知識を持つことが大切です。

誰もが該当する基本的な控除1種類

種類ごとに条件がある控除ですが、ひとつだけ全ての納税者が誰でも無条件で適用される控除があります。それが基礎控除です。アルバイトやパートをしている方が気にする「103万円の壁」にもこの基礎控除が含まれています。

金額は所得税38万円で、勤務形態や職種、扶養者の有無などに関係なく一律となっています。確定申告の際には基礎控除欄に記入しましょう。

誰もが対象となっているため、正しく確定申告を行なえば特別な手続きをすることなく差し引かれます。そしてこの基礎控除にプラスして、支払っている保険料や扶養家族の人数などに応じて適用されるのが以下の各控除です。

医療・保険に関する所得控除5種類

健康で安心して生活を送るために欠かせない医療費や保険料に関わる所得控除は4種類あります。

その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の金額によって最高200万円までの税金還付または軽減を受けることができます。

確定申告者(納税者)本人が支払っている社会保険料や生計を共にする配偶者や親族の社会保険料の全額が控除となります。

その年に支払った保険料に応じて控除を受けることができます。個人年金保険料は別の控除として申請が必要です。

小規模企業共済や個人型確定拠出年金の掛け金を支払った場合、基本的にその全額を控除することが可能です。

その年に支払った地震保険料のうち一定の金額が控除扱いとなります。

家族構成に関わる所得控除4種類

扶養している家族がいる場合や条件を満たす場合に適用される控除です。

夫または妻と死別(生死不明も含む)、離婚してから再婚していない納税者が対象です。生計を共にする年間総所得金額等が38万円以下の子供がいることや、合計所得金額が500万円以下であることなどさらに条件があります。

納税者と生計を共にする配偶者の所得が0または年間38万円以下の場合、一定金額が控除となります。

納税者と生計を共にする配偶者の所得が年間38万円~76万円未満の場合に一定金額が控除となります。

同じ生計で配偶者以外に扶養している場合に一定の金額を控除することができます。

その他のいろいろな所得控除4種類

条件に当てはまる方は以下の控除を受けることもできます。

国や地方自治体、特定の公共法人などに寄付をした場合、所得税及び復興特別所得税が控除となることがあります。寄付金によって控除対象となる場合とならない場合があります。

納税者本人または配偶者・扶養家族が障害者として認定される場合、一定金額が所得から控除されます。

学校に通いながら働く学生を勤労学生と呼び、給与所得が年間65万円以下かつ給与所得以外が10万円以下の場合に受けることのできる控除のこと。条件を満たした場合、一律27万円の控除がされます。

地震や台風といった自然災害のほか、火災・盗難・横領などによる損害を被った場合に雑損控除を受けることができます。

所得控除を忘れずに、快適な確定申告ライフを

というわけでいくつかの所得控除に該当する項目を紹介しました。「そんなの知ってたよ!」という方はすみません。知らなかった方で、まだ確定申告をしていなければ、間に合うかわかりませんがチャレンジしてみてください。素敵な確定申告と還付金がありますように。

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