個人事業主も法人のように青色申告は必須? お得と言われるけどいったい何が? 青色と白色の違いは?開業して個人事業を始める予定だけど、青色申告にする時の手続きは? 疑問解決のために、ここでは個人事業主の申告の知識について確認しておきましょう。
個人事業主に青色申告する義務はある?メリット・デメリットは?
個人として事業を開始する際、必ずしも青色申告にする義務はありません。専業の場合、経費を差し引いた所得が38万円以上ならば申告が必要となります。副業の場合は20万以上です。
そこで、白色申告を選択しても特に問題はありません。それではなぜ、青色申告を勧める声が多いのでしょうか。青色申告と白色申告の違いをざっくり言うと、「青色申告は書類の手間が多いが、納税額を減らせる」ということです。青色申告を選択すると、申告時には所定の書式に従った書類を提出しなければなりません。
でも青色申告には、控除額が増えるという最大のメリットがあります。控除額は単式簿記では10万円、複式簿記では65万円です。収入がないうちは白色でも良いですが、収益が上がるにつれて相当の差がでます。
途中で変更も可能ですが、個人事業主として仕事を続けるのであれば、開業届と同時に複式簿記で、青色申告の申請をしておいた方が後々楽になります。確かに書類の作成は非常に面倒です。
だからこそ、収入が少ないうちにやり方を覚えておくに越したことはありません。最近ではまったくの初心者にもわかりやすいソフトや、安価で丸投げできるサポートサービスも充実しています。
個人事業主が青色申告にするための手続きは?
それじゃあ青色申告にしてみようか、と考えた時、どこから始めれば良いでしょうか。まだ開業届を出していない場合には、同時に手続きができます。どちらも所轄の税務署で行ないます。
一般的な個人事業主の場合は、住民票のある場所が納税地です。事務所が別の場所である場合は、変更届を提出してそちらで手続きすることもできます。すでに事業を開始している時には、3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を記入して提出します。その年度分から、つまり来年の申告の際に青色申告扱いとなります。
申請用紙はダウンロードできますので、事前に用意しておきましょう。戸惑う部分として「屋号」があります。個人事業主としての開業届にも記入欄があり、決めていないと悩むところです。
企業と契約する際に必要な場合もありますので、名称としてあった方が便利です。所得の種類は個人事業主の場合、一般的に「事業所得」を選びます。簿記の方式は面倒ですがやはり控除額の大きい「複式」を選択した方が良いでしょう。
個人事業主が青色申告にする時必要なことは?
「さて、届けを出したからひと安心」というわけにはいきません。いずれはやってくる申告時期に備えてやるべきことは、「帳簿の作成」と「領収書・請求書・銀行振込の控えなどをとる」です。
青色申告で65万円の控除を受けるためには、複式簿記で記録をしなければなりません。さしあたって必要なのは、複式簿記のすべての取引をまとめた「総勘定元帳」と、すべての取引を日付順に記録した「仕訳帳」です。
この2つは主要簿と呼ばれる帳簿ですが、事業内容によってはその他に補助簿と呼ばれる「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」などが必要となります。
と、ここまで聞いただけで「うわっ面倒!」「難しそう!」と思ってしまいますが、大丈夫。今は自動的にこれらの帳簿を作成してくれる、会計ソフトが充実しています。取りあえずは、お金の出入り、それを証明する領収書などの保存をしておきましょう。
ちなみに、これらの帳簿を確定申告の時に税務署に提出するわけではありません。申告した内容の証明を求められた際、提示するために作成をしておきます。
個人事業主が青色申告にするとぶっちゃけどのくらいお得なのか?
税金は「課税所得」に各税率をかけて算出されます。元となる「課税所得」は、「収入から経費を引いた所得」、その「所得」からさらに各種控除を差し引いたものです。
ですから、控除額が大きければそれだけ税金が安くなるわけです。経費と控除額が多ければ、税金を減らすことができます。売り上げが200〜300万円程度の個人事業主であれば、経費を差し引けばほとんど課税対象となるものはないでしょう。
基礎控除や社会保険控除などは白色申告でも適用されます。青色申告の恩恵をあまり感じることはできないかもしれません。が、売り上げがある程度を超えてくれば、支払う税金は数十万円単位で違ってきます。
また、青色申告は赤字を3年繰り越すことができます。今年黒字でたくさんの税金がかかるという場合でも、前年度が赤字であればそれを差し引いた分だけの納税額で済みます。
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