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個人事業主は、開業届の書き方を覚えるのが一歩目

開業届の出し方

個人事業主として第一歩を踏み出す時、まずやらなくてはならないのが開業届の提出です。なんだか難しくて煩わしく感じますが、実際は意外と簡単にできます。今回は開業届の書き方や注意すべき点についてご紹介します。個人事業主としてやるべき最初の手続きですので書き方のポイントをおさえて速やかに提出しましょう。

開業届とはどういうものでどこに提出するの?

個人事業を始める時に税務署に出す書類の事で、正式には「個人事業の開業・廃業届出書」といわれるものです。税務署で書類を入手できる他、国税庁のホームページからPDFファイルをダウンロードする事も出来ます。

個人事業を行う人全てに提出が必要になりますので、フリーランスで仕事を始める人も以下の要領でこの書類を提出しなくてはなりません。

1、提出期限

開業日から1ヶ月以内とされています。しかし、過ぎてしまってもさかのぼって日付を記載すれば特に罰則はないようです。

2、提出先

提出するのは納税地を管轄する税務署です。郵送する時は所轄税務署の署長宛になります。もちろん直接持ち込む事も出来ます。

3、納税地

納税地は個人事業であれば自宅のある場所、もしくは事業所や店舗がある場合はその場所を納税地としてもOKです。

その際、納税地の欄には事業所、店舗の住所を記入しましょう。自宅の所在地と店舗や事務所の税務署の管轄が違う場合は、両方の税務署に開業届を提出する必要が有りますので注意しましょう。

開業届の書き方についてのポイント

それでは実際にどのような事を記入していくのか、開業届の書き方についてポイントをご説明いたします。

1、印鑑について

認め印で大丈夫です。

2、納税地について

前項で述べたとおり、自宅の住所か事務所のあるところです。

3、店舗などの屋号

お店に屋号がある場合、記載しても記載しなくても大丈夫です。

4、職業欄

総務省統計局の「日本標準職業分類表」を参考にしましょう。複数の業種にまたがって事業を考えている場合、メインの事業内容を書きます。但し職種によっては事業所得が290万円を超えた場合、翌年に事業税がかかってくる事になります。業種によって変わってくる事もあるので詳しい事は税務署で確認してください。

5、事業概要欄

特に決まった書き方はありません。税務署の人に伝わりやすいよう、具体的に書きましょう。おさえるところはこのくらいでしょうか。開業届の書き方は意外と簡単にできます。

その他開業届でおさえておきたいポイント

まず、提出する際は同じモノを2枚ずつ提出することをお勧めいたします。1枚は控えとして返却して貰えます。後になって屋号の口座を開設しようとしたりするときに銀行から開業届の提出を求められる事があるからです。

開業届の控えは受領印をもらった物を保管しておくようにしましょう。郵送の場合は切手を貼ってお自分の住所を書いた封筒を同封し、受理後の1通を控えとして返送をお願いする旨、一言添えましょう。<

もう一点は開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出する事をお勧めいたします。個人事業主は自分で確定申告を行います。その際に白色申告ではなく青色申告承認申請書を提出することにより様々な節税効果を受ける事が出来ます。

このとき注意しなくてはいけないのは通常青色申告を行う予定の年の3/15迄に提出する事です。年の途中で開業する場合は、開業日から2ヶ月以内に提出しましょう。どちらも同じ税務署で行う事ですから、一緒に手続きをしてしまえば手間が省けますよ。

開業届を提出することのメリット

開業届を提出すると税務署にばれるから損、という話を聞く事もありますが、実際はそんな事はありません。開業届とはそれを提出したからといって何かが特別に変わるわけではありません。では個人事業の開業届を提出する事のメリットは?

1)モチベーションアップ

どちらかと言えば提出する事によって個人事業主として働く、というモチベーションがあがるという精神的なものが大きいようです。意外とこのモチベーションて大切ですよ。

2)青色申告が出来る

これは一番のメリットと言えるかもしれません。節税効果の高い青色申告をするには開業届が必要です。65万円の特別控除を初め青色申告には40以上の節税効果があると言われています。

3)赤字の繰り越しが出来る

事業を始めたばかりの時は全てがうまくいくとは限りません、開業当初は収入が不安定ですし、経費を差し引くと赤字になってしまう事もあるでしょう。青色申告をしていれば赤字を繰り越せます。

4)講座を分けるのが一般的

確定申告の時に個人の口座と分けた方が収支がはっきりするので一般的です。新たに事業用の銀行口座を開設する際に、屋号で口座を開設するのはハードルが高く、開業届は最低必要な提出書類となります。

個人事業の開業届はきちんと提出しましょう

開業届を税務署に提出するというと面倒に感じてついつい後回しにしてしまったり、提出をする事を知らなかった、もしくは知ってはいたけれど手続きしていなかったという人もいらっしゃるでしょう。

ご説明したように、個人事業の開業届は書類と言ってもその書き方はそれほど難しい事ではありません。むしろ、青色申告による節税対策、屋号による銀行口座の開設など、個人事業主にとっては利用できるメリットの方が大きいと言えるでしょう。

まだ開業届の提出手続きをしていない人はこの書き方とポイントを参考にしてなるべく早い段階で提出するようにしましょう。

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